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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
国は、生殖補助医療の提供を受けようとする者、その提供を受けた者、生殖補助医療により生まれた子等からの生殖補助医療、子の成育等に関連する各種の相談に応ずることができるよう、必要な相談体制の整備を図らなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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