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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
民法第三百八条の二に規定する法務省令で定めるところにより算定した額は、一月当たり八万円に同条に規定する定期金により扶養を受けるべき子の数を乗じて得た額とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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