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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
占有態様の推定(1項)
占有者は所有の意思をもって、善意・平穏・公然に占有するものと推定される。取得時効・即時取得を主張する者は所持の事実のみ立証すれば足りる。
占有継続の推定(2項)
前後の両時点で占有した証拠があるときは、その間継続して占有したと推定される。取得時効の継続要件の立証負担を軽減。
推定されない事項
無過失は推定されない(判例)。即時取得を主張する者は無過失を立証する必要がある。