会社法2026-04-097

会社法362条(取締役会の権限)— 業務執行と内部統制の論点

取締役会設置会社における業務執行の決定・代表取締役への委任・内部統制システム構築義務まで。会社法の試験頻出論点を整理する。

会社法362条は取締役会の権限を定める規定で、司法試験・予備試験では業務執行の決定範囲・代表取締役への委任の可否・内部統制システム構築義務が繰り返し問われる。

条文

会社法第362条取締役会の権限等

取締役会は、すべての取締役で組織する。 2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。 一 取締役会設置会社の業務執行の決定 二 取締役の職務の執行の監督 三 代表取締役の選定及び解職

3つの権限

取締役会の3権限(362条2項)

① 業務執行の決定

重要な業務執行の決定は取締役会専権事項(362条4項)。重要な財産の処分・多額の借財・支配人の選解任・支店の設置・内部統制システムの整備など。代表取締役に委任できない(同条4項ただし書の範囲外)。

② 取締役の職務執行の監督

取締役会は各取締役の職務執行を監督する義務を負う。代表取締役が違法行為を行った場合、取締役会が監視を怠れば取締役の第三者責任(429条)が問題となる。

③ 代表取締役の選定・解職

代表取締役の選定・解職は取締役会の専権。株主総会は関与できない(取締役会設置会社)。

内部統制システム構築義務(362条4項6号)

大会社(公開大会社等)は、業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の整備に関する事項を取締役会で決定しなければならない(362条5項)。この義務違反が取締役の任務懈怠責任(423条)に繋がる。

  • 内部統制システムの構築義務:取締役会の決議で基本方針を決定
  • リスク管理体制・コンプライアンス体制の整備が対象
  • 最判平成21年7月9日(大和銀行事件)— 内部統制不備による取締役責任を認容

関連条文

  • 会社法348条 — 業務執行(取締役会非設置会社)
  • 会社法363条 — 代表取締役等の業務執行
  • 会社法423条 — 役員等の会社に対する損害賠償責任
  • 会社法429条 — 役員等の第三者に対する損害賠償責任

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