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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。
2ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
3前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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