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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。
2ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
3各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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