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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。
2ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
3第六百四十八条第二項及び第三項並びに第六百四十八条の二の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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