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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。
2遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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