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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。
2ただし、その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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