条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
2保存行為
3代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
その他の法令