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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
任意代理人の復代理人選任要件
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
趣旨
任意代理は本人の信任に基づくため、復任は原則として禁止し、本人意思または不可抗力的事由に限定する。