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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
本人代表(1項)
復代理人は、その権限内の行為について本人を代表する。代理人ではなく本人の代理人として行動し、効果は本人に直接帰属する。
本人・第三者に対する権利義務(2項)
復代理人は本人および第三者に対し、その権限の範囲内で代理人と同一の権利を有し義務を負う。代理人を介さず直接本人と権利義務関係に立つ。
代理人の地位
復代理人の選任後も代理人の地位は失われない(代理人と復代理人が併存)。