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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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