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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
2期限の利益は、放棄することができる。
3ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
期限の利益の帰属推定(1項)
期限は債務者の利益のために定めたものと推定される。期限到来までは履行を拒める者は債務者。
期限の利益の放棄(2項本文)
期限の利益は放棄することができる。債務者は期限前の弁済が可能。
相手方利益の保護(2項ただし書)
放棄により相手方の利益を害することはできない。利息付債権で債権者にも期限の利益がある場合(双方の利益)は、期限までの利息を支払う等の措置が必要。