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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
2債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
3債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
4債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
期限の利益喪失事由
次の場合、債務者は期限の利益を主張できない(債権者は即時請求可能)。①債務者が破産手続開始決定を受けたとき、②債務者が担保を滅失・損傷・減少させたとき、③債務者が担保を供する義務を負う場合に供しないとき。
趣旨
債務者の信用悪化・担保価値毀損があった場合、期限まで待たせる前提が崩れるため債権者保護のため期限到来を擬制する。
失権約款(特約)
本条以外の事由(賦払金1回不払等)でも、契約で「期限の利益を失う」旨を定めることが可能(実務では金銭消費貸借で広く使用)。
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