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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。
2ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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