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「第140条」の検索結果 — 1 件
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。
2ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
初日不算入の原則
日・週・月・年で期間を定めたときは、初日を算入しない(初日不算入の原則)。例:5月1日10時に「3日以内」と定めると、5月2日0時から起算し、5月4日24時に満了。
ただし書(午前零時開始)
期間が午前零時から始まる場合は初日を算入する。「5月1日0時から3日間」なら5月1日が起算日となり5月3日24時満了。
実務上の重要性
消滅時効期間・出訴期間(出訴期間は民訴法等の特別法で異なる場合あり)・契約期間の計算で頻出。初日を含めるか否かで満了日が1日ずれる。
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