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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第百四十七条又は第百四十八条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
2第百四十九条から第百五十一条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
3前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
147条・148条の効力範囲(1項)
裁判上の請求等(147条)・強制執行等(148条)による完成猶予または更新は、事由が生じた当事者およびその承継人の間においてのみ効力を有する(相対効)。
149条〜151条の効力範囲(2項)
仮差押え・仮処分・催告・協議合意による完成猶予も、事由が生じた当事者およびその承継人間でのみ効力を有する。
152条承認の効力範囲(3項)
承認による更新も承認をした当事者およびその承継人間でのみ効力を有する。
趣旨
時効完成猶予・更新は相対効が原則。連帯債務・保証等の絶対効規定がある場合はそちらが優先(旧法の絶対効を縮減した改正)。