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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第百四十八条第一項各号又は第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、第百四十八条又は第百四十九条の規定による時効の完成猶予又は更新の効力を生じない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
時効利益者外への執行の通知要件
148条1項各号(強制執行等)・149条各号(仮差押え・仮処分)の手続が、時効の利益を受ける者に対してされない場合は、その者に通知をした後でなければ、完成猶予または更新の効力を生じない。
趣旨
物上保証人所有不動産への抵当権実行のように、債務者以外(時効利益を受ける者=主債務者)に対する手続でない場合に、債務者が知らないうちに時効が更新されることを防止する。
具体例
物上保証人に対する担保権実行→主債務者への通知後でなければ主債務の時効に影響しない。