Maintenance現在、データベースの一部機能に障害が発生しているため、臨時メンテナンス中です。 順次復旧作業を行っています。ご不便をおかけして申し訳ございません。
民法第193条(盗品又は遺失物の回復)|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。