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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
代価弁償による回復
盗品・遺失物が競売・公の市場・同種物を販売する商人から善意で買い受けられた場合、被害者・遺失主は代価を弁償しなければ回復できない。
趣旨
市場の取引安全と被害者保護の調整。占有者の信頼を一定範囲で保護する。
代価弁償までの果実取得(判例)
代価弁償を受けるまで、占有者は使用利益・果実を取得できる(最判平12・6・27)。