条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
占有者は、次条から第二百二条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。
2他人のために占有をする者も、同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
占有訴権の主体
占有者は占有訴権(占有保持・占有保全・占有回収の訴え)を提起できる。代理占有者も提起可能。
代理占有における本人の訴権
他人のために占有する者(代理占有者)も占有訴権を行使できる。本人も別途行使可能。
趣旨
事実的支配状態の保護による私力救済の禁止と社会秩序の維持。本権の有無を問わない。