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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
占有保持の訴え
占有者がその占有を妨害されたとき、占有保持の訴えにより妨害の停止および損害賠償を請求できる。
出訴期間
妨害の存する間または妨害消滅後1年以内(201条1項)。
本権の主張禁止(202条)
占有の訴えに対して本権による防御は許されない。