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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
占有保全の訴え
占有者がその占有を妨害されるおそれがあるとき、妨害の予防または損害賠償の担保を請求できる。
出訴期間
妨害の危険が存する間に限る(201条2項)。
趣旨
妨害現実化前の予防的救済。所有権に基づく妨害予防請求の占有版。