条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前二条の場合において、費用の負担について別段の慣習があるときは、その慣習に従う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
慣習優先の原則
前二条(215条・216条)の費用負担について別段の慣習があれば慣習に従う。相隣関係規定における慣習尊重の表れ。
慣習の意義
事実たる慣習(92条)と異なり、本条は法令の規定により定まる慣習法ないし任意規定に対する優先慣習として作用する。地域固有の水利秩序を尊重する趣旨。
立証責任
慣習の存在を主張する者が立証責任を負う。慣習が認定されない場合は215条・216条の原則ルールに戻る。