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「第217条」の検索結果 — 1 件
前二条の場合において、費用の負担について別段の慣習があるときは、その慣習に従う。
慣習優先の原則
前二条(215条・216条)の費用負担について別段の慣習があれば慣習に従う。相隣関係規定における慣習尊重の表れ。
慣習の意義
事実たる慣習(92条)と異なり、本条は法令の規定により定まる慣習法ないし任意規定に対する優先慣習として作用する。地域固有の水利秩序を尊重する趣旨。
立証責任
慣習の存在を主張する者が立証責任を負う。慣習が認定されない場合は215条・216条の原則ルールに戻る。
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