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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。
3ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
建物築造の境界距離(1項)
建物築造には境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。日照・通風・防火等の確保のための物的限界。
違反時の中止・変更請求(2項本文)
違反建築には隣地所有者が中止・変更を請求できる。物権的妨害排除請求権の特則として作用する形成権ないし請求権。
1年経過・完成後の損害賠償への限定(2項ただし書)
建築着手から1年経過又は完成後は、損害賠償請求のみ可能となる。社会経済的損失を回避するための除斥期間。判例(最判平元・9・19)は建築基準法65条による特則の存在を認める。
建築基準法65条との関係
防火地域・準防火地域内で耐火建築物等を境界線に接して建築できる旨の建築基準法65条と本条との関係につき、判例は同法65条優先説。