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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
目隠し設置義務
境界線から1メートル未満の距離で他人の宅地を見通せる窓・縁側(ベランダ含む)を設ける者は目隠しを付けなければならない。プライバシー保護のための物的義務。
対象
「他人の宅地を見通すことのできる」窓・縁側に限定。空地・道路・自己土地のみが見える窓は対象外。隣地が宅地であることが要件。
距離の計算方法(2項)
窓・縁側の最も隣地に近い点から垂直線を引いて境界線までの距離を測る。実質的にプライバシー侵害が生じうる位置関係を画する。
違反時の救済
隣地所有者は目隠し設置を請求できる。判例(最判昭35・7・29)は本条違反建築につき差止請求まで認めず、目隠し設置請求のみ可能と解する。