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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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