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「第240条」の検索結果 — 1 件
遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
規律
遺失物は遺失物法に従い公告した後3か月以内に所有者が判明しないとき、拾得者が所有権を取得する。
趣旨
遺失物(所有者が判明しているが占有を失った物)と無主物(所有者不在)を区別。遺失物は所有権存続を前提とし、一定期間経過後の所有権取得を例外的に認める。
要件
①遺失物法に基づく拾得・届出・公告、②3か月の期間経過、③所有者不明状態の継続。期間内に所有者が判明すれば原所有者に返還。
効果
拾得者の原始取得(承継取得ではない)。所有権の負担(抵当権・質権等)は消滅する。
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