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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。
2ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。
3前項に規定する場合において、加工者が材料の一部を供したときは、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を超えるときに限り、加工者がその加工物の所有権を取得する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
他人動産に工作を加えた加工者があるとき、加工物所有権は材料所有者に帰属(1項本文)。ただし工作価格が材料価格を著しく超えるときは加工者取得(1項但書)。加工者が材料の一部を供したとき、その価格+工作価格が他人材料価格を超えるときに加工者取得(2項)。
趣旨
加工物の所有権帰属を経済価値で決定。原則として材料所有者(資本側)を保護し、例外的に労務価値の優越を認める。
「著しく超える」の基準
通説・判例: 工作価値が材料価値の2倍程度以上。芸術品制作・特殊技術加工等で適用。通常の機械加工では原則どおり材料所有者帰属。
2項の混合事例
加工者が一部材料も提供した場合の特則。労務+自己材料の合計が他人材料を超えれば加工者取得。実務上多い事例(受託加工等)。