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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第二百四十二条から前条までの規定により物の所有権が消滅したときは、その物について存する他の権利も、消滅する。
2前項に規定する場合において、物の所有者が、合成物、混和物又は加工物(以下この項において「合成物等」という。)の単独所有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その合成物等について存し、物の所有者が合成物等の共有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その持分について存する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
付合等による他の権利の消滅(1項)
242条から246条(付合・混和・加工)により物の所有権が消滅したとき、その物に存する他の権利(抵当権・質権等)も消滅する。原始取得の絶対的効果。
単独所有者となった場合(2項前段)
物の所有者が合成物等の単独所有者となったときは、その物に存した他の権利は合成物等に存続する。所有権が単独に集中した場合は権利の継続性を確保。
共有者となった場合(2項後段)
共有者となった場合は、他の権利はその持分に存する。共有持分への変換。例えば抵当権の付いた材木と他人材木で建物を付合し共有となれば、抵当権は当該共有者の持分上に存続する。