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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
所有者不明土地管理人がその任務に違反して所有者不明土地等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、所有者不明土地管理人を解任することができる。
2所有者不明土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
管理人が任務違反により所有者不明土地等に著しい損害を与えた等の重要事由があるとき、裁判所は利害関係人請求により解任できる(1項)。管理人は正当事由があれば裁判所の許可を得て辞任できる(2項)。
趣旨
管理人の職務適格性を継続的に担保する仕組み。所有者保護のため不適格管理人を排除し、管理人側の事情変化にも対応する。
解任要件
①任務違反、②著しい損害、③その他重要事由。利害関係人(隣地所有者・地方公共団体等)の請求に基づき裁判所が判断。
辞任要件
①正当事由(健康悪化・利益相反等)、②裁判所許可。一方的辞任を許さず、許可を要件として管理継続性を確保。