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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。
2所有者不明土地管理人による所有者不明土地等の管理に必要な費用及び報酬は、所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)の負担とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
所有者不明土地管理人は所有者不明土地等から、裁判所が定める額の費用前払及び報酬を受けることができる(1項)。管理に必要な費用・報酬は所有者(共有持分権者含む)の負担(2項)。
趣旨
管理人就任のインセンティブを確保しつつ、費用負担を本来の利益帰属主体である所有者に課す。所有者不明土地から直接費用を支弁できる仕組みで管理人の資金繰りを保障。
費用前払
実費を事前に支出できる。管理活動の機動性確保。
所有者負担の意味
所有者が現れた場合、管理人費用は所有者負担となる。所在判明後の精算は土地から優先的に支弁されるため、所有者の手元資金がなくとも土地から回収可能。