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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、所有者による土地の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該土地を対象として、管理不全土地管理人(第三項に規定する管理不全土地管理人をいう。以下同じ。)による管理を命ずる処分(以下「管理不全土地管理命令」という。)をすることができる。
2管理不全土地管理命令の効力は、当該管理不全土地管理命令の対象とされた土地にある動産(当該管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者又はその共有持分を有する者が所有するものに限る。)に及ぶ。
3裁判所は、管理不全土地管理命令をする場合には、当該管理不全土地管理命令において、管理不全土地管理人を選任しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
所有者による土地管理が不適当であることにより他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され又はそのおそれがあるとき、裁判所は利害関係人請求により管理不全土地管理人による管理を命じる処分(管理不全土地管理命令)ができる。
2021年改正・趣旨
所有者は判明しているが管理放棄により隣地・周辺に損害(雑草・崖崩れ・空き家化等)を与えるケースに対応する新制度。所有者不明土地管理命令との対概念(所有者判明×管理不良)。
要件
①所有者の管理不適当、②他人の権利・法律上保護される利益の侵害又はそのおそれ、③必要性、④利害関係人の請求。所有者の特定は問わない(判明していても可)。
効力の範囲(2項)
管理不全土地上の所有者所有動産にも効力が及ぶ。所有者不明土地管理命令と同様の効力範囲。