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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前章第一節第二款(相隣関係)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。
2ただし、第二百二十九条の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
相隣関係規定の準用(本文)
前章第一節第二款(相隣関係:209条〜238条)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地所有者との間に準用する。地上権の権利行使範囲についても相隣関係の調整ルールを適用。
準用される規定
隣地使用権(209条)・囲繞地通行権(210-213条)・ライフライン設備権(213_2-3)・水流関係(214-222条)・境界標(223-228条)・建築距離(234-238条)等。
境界標等に関する例外(ただし書)
229条(境界標等の共有推定)は、境界線上工作物が地上権設定後に設けられた場合に限り地上権者について準用。設定前の既存工作物は土地所有者の共有関係に属するという区別。
ただし書の趣旨
地上権設定時に既に存在した境界標等は地上権者の関知しない権利関係であり、地上権者を共有者として組み入れるのは適切でないという衡平の判断。