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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。
2ただし、地代を支払うべきときは、一年前に予告をし、又は期限の到来していない一年分の地代を支払わなければならない。
3地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、二十年以上五十年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
存続期間定めなき場合の放棄権(1項)
設定行為で地上権存続期間を定めず、別段の慣習もないときは、地上権者はいつでも放棄できる。期間不定の地上権からの離脱を保障。
地代支払時の予告・支払(1項ただし書)
地代を支払うべき場合は1年前の予告又は期限未到来1年分の地代支払が必要。土地所有者の収益期待を保護する経過的制限。
放棄しない場合の存続期間決定(2項)
地上権者が放棄しない場合、裁判所は当事者請求により20年以上50年以下の範囲で、工作物・竹木の種類状況・設定当時の事情を考慮して存続期間を定める。
立法趣旨
存続期間不定の地上権を放置すれば法律関係が不安定化するため、放棄又は裁判による期間決定で確定させる。当事者意思と裁判所の補充的役割を組み合わせた解決。
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