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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
不可抗力による永小作権放棄権
永小作人は不可抗力により引き続き3年以上全く収益を得ず、又は5年以上小作料より少ない収益を得たときは、永小作権を放棄できる。長期収益悪化時の脱出権。
274条との関係
274条が小作料減免請求を否定する代わりに、本条が放棄権を認めることで永小作人を保護。減免より放棄という二者択一構造で当事者の利益調整。
要件の厳格性
「3年全く無収益」又は「5年小作料割れ」の継続が要件。一時的な収益悪化では足りず、長期間の継続性が必要。判定は客観的事実による。
放棄の効果
永小作権は将来効として消滅。269条準用(279条)により工作物収去権・買取請求の関係に進む。既発生の小作料債務は別途残存する。