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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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