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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
小作料不払による永小作権消滅請求
永小作人が引き続き2年以上小作料の支払を怠ったときは、土地所有者は永小作権の消滅を請求できる。所有者側からの永小作権消滅手段。
要件の客観性
「2年以上の不払」継続が要件。賃貸借の解除(541条)と比べて要件を厳格化することで、物権としての永小作権の安定性を確保。
消滅請求の性質
形成権としての消滅請求。一方的意思表示により永小作権を消滅させる。判例(旧法時代)は催告不要と解する(賃貸借解除との差異)。
275条との対比
275条が永小作人による放棄権、本条が所有者による消滅請求権。両当事者にそれぞれ離脱手段を保障する均衡的設計。