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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第二百七十一条から前条までの規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
永小作権規定の慣習優先
271条から前条(276条)までの規定と異なる慣習があるときは慣習に従う。永小作権の中核的義務規定の任意規定としての性格を明示。
対象規定
271条(回復不能変更禁止)・272条(譲渡賃貸自由)・273条(賃貸借準用)・274条(不可抗力免減否定)・275条(不可抗力放棄権)・276条(不払消滅請求)の各規定。
立法趣旨
永小作権は地域固有の小作慣行を物権化したものであり、慣習尊重が制度の核心。中央集権的な立法で各地の小作慣行を一律規律することの困難から、慣習優先で柔軟性を確保。
現代的意義
戦後農地改革により永小作権はほぼ消滅したが、既存永小作権の処理について地域慣行を踏まえた解決が可能となる規定。実務的意義は限定的。