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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
先取特権の効力
債権者は本法その他の法律に従い、債務者の財産から他の債権者に先立ち自己の債権の弁済を受ける権利を有する。法定担保物権。
種類
一般先取特権(306条)・動産先取特権(311条)・不動産先取特権(325条)の3類型。