条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。
2ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
その他の法令