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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。
2ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
占有喪失による消滅(本文)
留置権は占有を失うことにより消滅する。占有が留置権の本体的成立要件のため。
代理占有の例外(但書)
298条2項により留置物を賃貸または質入れした場合(債務者承諾あり)は占有喪失とはみなさない。