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全 1372 条
「第302条」の検索結果 — 1 件
留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。
2ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。
占有喪失による消滅(本文)
留置権は占有を失うことにより消滅する。占有が留置権の本体的成立要件のため。
代理占有の例外(但書)
298条2項により留置物を賃貸または質入れした場合(債務者承諾あり)は占有喪失とはみなさない。
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