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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
代担保供与による消滅請求
債務者は相当の担保を供して留置権の消滅を請求できる。
趣旨
債権者保護を維持しつつ債務者の物の利用回復を可能にする。代担保は被担保債権の額・回収可能性を考慮して相当性を判断。
性質
形成権ではなく請求権(多数説)。債権者の承諾または裁判所の許可で消滅。
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