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「第301条」の検索結果 — 1 件
債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
代担保供与による消滅請求
債務者は相当の担保を供して留置権の消滅を請求できる。
趣旨
債権者保護を維持しつつ債務者の物の利用回復を可能にする。代担保は被担保債権の額・回収可能性を考慮して相当性を判断。
性質
形成権ではなく請求権(多数説)。債権者の承諾または裁判所の許可で消滅。
義務違反による消滅請求
債務者側からの消滅手段の並列
占有喪失による消滅
消滅事由の体系
第三百条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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