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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
2共益の費用
3雇用関係
4子の監護の費用
5葬式の費用
6日用品の供給
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
次の原因による債権を有する者は、債務者の総財産について一般先取特権を有する。①共益費用、②雇用関係、③葬式費用、④日用品供給。子の監護費用も含む。
趣旨
社会政策的配慮から特定債権者を一般債権者に優先させる。総財産を対象とする点で動産・不動産先取特権と区別される(特別の先取特権との対比)。
5類型の特徴
①共益費用は他債権者の共同利益、②雇用関係は労働者保護、③子の監護費用は子の福祉、④葬式費用は人道的配慮、⑤日用品供給は生計維持。いずれも社会的弱者保護・公益的観点。
順位
条文掲載順が優先順位(329条1項)。共益費用>雇用>子の監護>葬式>日用品。共益費用は他債権者にも利益を与える性質から最優先(329条1項但書)。