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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在する。
2前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
共益費用の先取特権は、各債権者の共同利益のためにされた債務者財産の保存・清算・配当に関する費用について存在する(1項)。全債権者に有益でなかった費用は、利益を受けた債権者に対してのみ存在(2項)。
趣旨
債務者財産の維持・換価に貢献した費用支出者を優先弁済することで、他債権者の利益も保護。共同利益概念により他債権者に対する優先を正当化。
対象費用
①債務者財産の差押え・競売費用、②倒産手続の予納金、③強制執行費用、④財産管理人の報酬等。具体的に他債権者の配当原資を生み出した費用。
2項の限定(部分共益)
全債権者に共通利益がない場合は、現実に利益を受けた債権者の枠内でのみ先取特権が成立。一部債権者間の優先関係に限定される。