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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。
趣旨
労働者保護の社会政策的配慮。賃金は労働者の生活の糧であり、債務者破綻時に他の一般債権と同列扱いすれば労働者の生存が脅かされる。
対象債権
未払賃金・退職金・賞与・有給休暇手当等、雇用関係から生ずる一切の使用人債権。期間制限なし(賃金請求権の時効5年は別問題)。
労働債権の優先化
破産法では財団債権化・優先的破産債権化(破産法149条等)。本条は実体法上の優先弁済根拠であり、倒産法上の処遇とあいまって労働債権保護を厚くする。