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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
子の監護の費用の先取特権は、次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額(子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額)について存在する。
2第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
3第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
4第七百六十六条及び第七百六十六条の三(これらの規定を第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
5第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
子の監護費用先取特権(2020年改正で新設)
子の監護費用の先取特権は、確定期限のある定期金債権の各期における定期金のうち、子の監護に要する費用として相当な額について存在する。2020年の養育費徴収強化の一環として新設された一般先取特権。
対象となる義務(各号)
①752条夫婦間の協力扶助義務、②760条婚姻費用分担義務、③766条等の子の監護義務(離婚後養育費)、④877-880条の扶養義務。家族法上の扶養関係から生じる金銭債権を広く対象とする。
「相当な額」の算定
子の監護に要する標準的費用その他の事情を勘案し、扶養を受けるべき子の数に応じて法務省令で定める。算定基準を法務省令に委任することで実態に応じた柔軟な運用を確保。
立法趣旨と実務的意義
離婚後の養育費不払問題への対処として、養育費債権に先取特権を付与することで他の債権者より優先的に回収を可能にする。民事執行法151_2条の財産開示制度等と連動して養育費の実効的確保を図る。