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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在する。
2前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
葬式費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式費用のうち相当な額について存在する(1項)。債務者が扶養すべき親族のためにした葬式費用の相当額にも及ぶ(2項)。
趣旨
人道的配慮・公衆衛生上の要請から葬式費用支出者を保護。死者の尊厳を保つ社会的必要性に基づく。
相当性要件
「相当な額」とは死者の社会的地位・地域慣習に照らした標準的金額。過剰な葬儀費用は先取特権の対象とならない(不相当部分は一般債権扱い)。
2項の意義
債務者本人だけでなく扶養親族の葬儀費用も含む。配偶者・子・親等の扶養義務関係(877条)にある者の葬儀費用が対象。